規約

規約

第1条 
本会は熊本県高等学校文化連盟演劇専門部と称する。

第2条 
本会は県下の高校演劇の向上をはかるとともに、生徒相互間の親睦、教養・文化の向上に寄与することを目的とする。

第3条 
本会は上の目標を達成するために下記の事業を行う。
 1.高校演劇教育に関する調査研究
 2.発表会・合評会・講習会・研究会の開催
 3.団体観賞および推薦
 4.全国、九州、および県下の高校演劇の交流

第4条 
本会は、熊本県高等学校文化連盟に加盟し、かつ第2条の趣旨に賛同する県下各高等学校の演劇部をもって組織する。

第5条 
本会は、各校演劇部生徒とその顧問教官とから構成される。

第6条 
本会は、近接校の親和と相互の研さんをはかり、地域による独創的な運営を期するため、加盟各校の所属地域(以下ブロックと称する)を設ける。ブロックの範囲は総会で定める。各ブロックは協議により当番校を定め、運営に当たらなければならない。

第7条 
本会は次の機関を有する。

 1.総会
  本会の最高議決機関であり、年1回部長がこれを招集する。総会は加盟各校の生徒代表1名と顧問とで構成する。総会は次の事項を行う。

     (ア)事業の報告ならびに計画の承認
     (イ)予算・決算の承認
     (ウ)役員の選出
     (エ)規約の変更
     (オ)その他重要事項の審議・決定

 2.代表者会
  代表者会は、会の運営上必要な審議を要する場合、部長がこれを招集する。

 3.顧問会
  顧問会は部長を補佐し、本会の運営に関して指導助言する。

 4.常任委員会
  常任委員は会務の立案・計画ならびに執行に当たる。

 5.事務局
  総会・顧問会・常任委員会から委嘱された事務を行う。事務局は教官1名、生徒若干名をもって構成し、事務局教官は演劇部委員長として熊本県高等学校文化連盟の理事となる。

第8条 
本会には次の役員を置く。役員の任期は1年とするが、重任をさまたげない。

 1.部長1名、副部長若干名
  部長は本会を代表し会務を統括する。副部長は部長を補佐し、部長事故の場合はその職務を代行する。

 2.顧問
  加盟校の顧問教官1名をもってこれにあてる。

 3.代表者
  加盟各校の部員1名をもってこれにあてる。

 4.常任委員
  各ブロックの生徒・顧問から必要に応じて選出しこれにあてる。

第9条 
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。なお、本会の経費は熊本県高等学校文化連盟の配分金およびその他の収入による。



(補則)

  1.本規約は昭和56年6月5日より効力を発する。
  2.本規約の改正は総会において4分の3以上の賛同を得なければならない。
  3.本規約による会合はすべて定員の3分の2以上の出席をもって成立する。
  4.やむを得ず会合に欠席する場合は委任状を提出することをもって出席に代えることができる。

(注)本規約は昭和26年4月1日に制定された「熊本県高等学校演劇連盟」(31年9月1日、35年6月1日、38年6月26日、43年6月8日、54年6月16日にそれぞれ一部改正)を、昭和56年6月5日、熊本県高等学校文化連盟が発足したことに伴い、また、平成29年5月19日、熊本県高等学校文化連盟の専門部の名称などの統一に伴い、名称等変更したものである。